宝塚市議会 2020-05-29 令和 2年 5月29日文教生活常任委員会−05月29日-01号
改正内容につきましては、表にもお示しさせていただいておりますとおり、(1)に基準額に対する国の標準割合をお示ししております。(2)は基準額に対する宝塚市の場合、(3)は改正後の宝塚市の保険料をお示しさせていただいております。 先ほども説明させていただきましたとおり、令和元年度、令和2年度の2年間にわたり2段階で軽減するものになります。
改正内容につきましては、表にもお示しさせていただいておりますとおり、(1)に基準額に対する国の標準割合をお示ししております。(2)は基準額に対する宝塚市の場合、(3)は改正後の宝塚市の保険料をお示しさせていただいております。 先ほども説明させていただきましたとおり、令和元年度、令和2年度の2年間にわたり2段階で軽減するものになります。
また、保険税の算定においては、国民健康保険法施行令及び地方税法によって、所得割、均等割、平等割の標準割合が、50対35対15とされていますので、それぞれの税率及び額は、表記載のとおり算定をいたしました。 保険税の軽減としては、7割、5割、2割の軽減措置があり、平等割及び均等割が軽減対象となりますので、軽減額は、説明資料表のとおり算定をしております。
また、保険税の算定においては、国民健康保険法施行令及び地方税法によって、所得割、均等割、平等割の標準割合が、50対35対15とされていますので、それぞれの税率及び額は、表記載のとおり算定をいたしました。 保険税の軽減としては、7割、5割、2割の軽減措置があり、平等割及び均等割が軽減対象となりますので、軽減額は、説明資料表のとおり算定をしております。
現行において、国民健康保険法施行令及び地方税法に定める応能割と応益割の標準割合は50対50、応益割の内訳である均等割と平等割の標準割合は35対15とされており、本町においても同じ割合となっております。
また、保険税の算定については、国民健康保険法施行令及び地方税法により、所得割、平等割、均等割の標準割合が、50対35対15とされておりますので、これらの基準から、それぞれの税率及び額は、表記載のとおり算定をいたしました。 (3)保険税の軽減としては、7割、5割、2割の軽減があり、平等割及び均等割が軽減の対象となりますので、軽減額は、説明資料表のとおり算定をいたしております。
また、保険税の算定については、国民健康保険法施行令及び地方税法により、所得割、平等割、均等割の標準割合が、50対35対15とされておりますので、これらの基準から、それぞれの税率及び額は、表記載のとおり算定をいたしました。 (3)保険税の軽減としては、7割、5割、2割の軽減があり、平等割及び均等割が軽減の対象となりますので、軽減額は、説明資料表のとおり算定をいたしております。
姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法等が改正され、都道府県が財政運営の主体となり、市町村に対し国民健康保険事業に要する費用を交付金として交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収することとされたこと等に伴い、保険料の算定の基礎となる基礎賦課総額の算定に用いる額の項目を法令に合わせて改正するとともに、これまで政令で定められていた基礎賦課総額に係る標準割合
なお、国民健康保険税の算定においては、国民健康保険法施行令及び地方税法によって、所得割、平等割、均等割の標準割合が、50対35対15とされております。 この結果、医療費に対する税率は、平成29年度対比で見ますと、所得割で、7.72%から7.38%に、資産割は廃止、均等割、平等割は表のとおりでございます。
なお、国民健康保険税の算定においては、国民健康保険法施行令及び地方税法によって、所得割、平等割、均等割の標準割合が、50対35対15とされております。 この結果、医療費に対する税率は、平成29年度対比で見ますと、所得割で、7.72%から7.38%に、資産割は廃止、均等割、平等割は表のとおりでございます。
賦課総額に関する標準割合については、政令で規定されております。2方式の割合は、所得割分が50%、均等割分が50%、3方式の割合は、所得割分が50%、均等割分が35%、平等割分が15%です。 5ページをお開きください。 5ページからは、3方式に変更した場合の保険料の影響について記載しております。
(3)は固定資産税の課税標準の特例について、企業主導型保育事業に係る固定資産等においては、国の示す標準割合を乗じて得た額とするものです。 (4)は地方税法の改正による定義の変更に伴い、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものです。 (5)は軽自動車の税率の特例について、グリーン化特例を2年間延長し、平成31年3月末までに取得した軽自動車に係る軽自動車税を軽減するものです。
合併協議の中で、その結果、合併時の協定によりまして、賦課割合につきましては標準割合を基本にすると。しかし、低所得者に配慮して新町の運営協議会において検討するというふうなことに合併協議でなっております。そういう中で、平成17年、最初の国民健康保険の運営協議会の中で、応能52、応益48ということでこの27年度までやってきております。
(7)につきましては、サービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例について、国の示す標準割合のとおり、3分の2を減額するものでございます。 (8)につきましては、固定資産税における土地の負担調整措置を平成27年度から平成29年度についても引き続き適用するものでございます。 (9)につきましては、市たばこ税に係る特例税率を廃止するものでございます。
保険料は、全体の保険料必要収納額から、基準となる額や各段階における基準額に乗じる割合を決めていきますが、当市においては、基本的には国の示す標準割合を採用しております。この基準額に乗じる割合は、第4段階を基準額とし、第4段階より下段の第1段階から第3段階は基準額より低い保険料になるように設定し、第4段階より上の第5段階以上では、基準額より高い保険料を算出するように定めます。
固定資産税の下段の償却資産に係る課税標準の特例措置の創設、拡充(わがまち特例の導入)を定めたもので、新旧対照表では12ページから13ページの第1号から第3号で規定するものが、汚水、大気汚染、土壌汚染といった公害防止用設備の対象償却資産を一部見直しした上、課税標準割合にいわゆるわがまち特例を導入し、適用期限を2年間延長するものです。
エにつきましては、公害防止用施設、浸水防止用設備、ノンフロン製品に係る固定資産税課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例につきまして、国の示す標準割合どおりとするものでございます。 オにつきましては、耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対して固定資産税の減額措置を創設するものでございます。
今後、第6期に向けての御意見かと思うんですが、状況も見ながら、その標準割合の、ちょうど53ページのところですね、今、委員、見ていただいていた、その標準割合の持ち方も、一つ研究する材料かなということを、今、お聞きしていて思ったわけなんですが、御意見をいただいた件、今度、次の期の保険料を決める段階において、どのように決めていくかということも、十分、その検討の材料にしたいと思っております。
均等割と平等割が35対15という標準割合になっておるということでございます。先ほど部長のほうが申し上げましたように、現在、資産割につきまして率を減らしておりますので、現在のところその40対10にはなっていないと、所得割のほうが40何ぼというように割合が高くなっておるという状況でございます。 ○主査(前川豊市君) 西脇副主査。 ○副主査(西脇秀隆君) 所得割がふえて資産割が少し減っていると。
資産割を採用しない場合の保険料の影響についてでございますが、保険料率の設定に当たりましては、国民健康保険法施行令の中で、所得割と資産割の応能割、それと平等割と均等割の応益割、この標準割合が50対50と定められておりまして、この資産割を廃止するとなれば、応能割の割合を維持することを基本に考えますと、減らした分につきましては、所得割のほうに上積みする必要がございます。
、地方税法の一部が改正され、税制を通じて地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう、国が一律に定めた特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みである地域決定型地方税制特例措置が導入され、法附則第15条第2項第6号において、公共下水道を使用する者が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得した公害防止用の下水道除外施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合を標準割合